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注文住宅の場合

2019年10月に消費税が8%から10%に再び引き上げられます。また、負担増だけでなく家計の負担を軽くする「すまい給付金」にも変更があります。今後の住宅購入において増税が適用されるタイミングと住宅購入における消費税引き上げの影響をご説明します。※以下の情報は変更になる場合がございます。

消費税8%で建てるには?

住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば消費税は8%となり、引き渡しが2019年10月1日以降の場合は消費税が10%となります。ただし、注文住宅の場合に限り、請負契約(※)が2019年3月31日までに完了していれば、引き渡し時期に関わらず消費税は8%となります。
※請負契約:工事請負契約。建築工事の完成とその報酬の支払いに関し、建築主と工事請負業者との間で取り交わされる契約

経過措置について

注文住宅は一般的に、請負契約から引き渡しまでに数ヶ月間かかります。 そのため、増税施行日の6ヶ月と1日前に請負契約が完了した注文住宅については、もし引き渡しが増税施行後であっても、増税前の税率が適用されます。 これを「経過措置」といいます。

建物以外にも増税により負担額が増えるものは?

住宅を取得する際、土地と建物を購入(注文)することになりますが、消費税が課税されるのは建物のみであり、土地は非課税となっています。しかし、建物や建築代金は高額になりますから、消費税が8%から10%に上がると負担も大きくなります。例えば、建物が2,500万円の場合、消費税8%なら200万円ですが10%になると250万円になり50万円の負担増となります。また、住宅価格のみでなく、住宅ローン、ローンの申込手数料、家具・家電、引っ越し費用など様々なものが消費税引き上げの影響を受けます。

住宅ローン減税やすまい給付金は?

消費税8%の引き上げ時には「住宅ローン減税」や「すまい給付金」など、住宅購入後の税負担や家計負担を軽くする制度の拡充や新設がありました。消費税が10%になった場合にもこれら2つの制度は継続される予定となっています。住宅ローン減税については変更なく、2021年12月末までの住宅の取得・入居で、住宅ローンの年末残高の限度額は4,000万円(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は5,000万円まで)、控除率は1%、控除期間は10年間になっています。(詳細は「住宅ローン減税制度(外部リンク)」参照)

住まい給付金は一部変更があります。給付額決定の基準となる収入額の目安は、消費税8%時の上限は510万円でしたが、10%になると775万円に引き上げられます(現金取得の場合は、年収650万円[都道府県民税の所得割額13.30万円]以下)。また、給付額についても収入額425万円以下では30万円が、収入額450万円以下の場合は50万円へと変更されます。つまり、消費税10%になると住まい給付金を受け取れる可能性のある人が増えることになります。ただし、2019年10月以降引き渡し・入居のものでも、消費税の経過措置を利用して消費税8%で住宅を取得した人は、受け取れるすまい給付金は8%のときの給付額になります。(詳細は「すまい給付金制度とは(外部リンク)」参照)

消費税の負担が増える一方で、住まい給付金の給付額は上がる可能性があります。

消費税引き上げ前と後、住宅購入には結局どっちがおトクなの?

消費税引き上げの影響は、購入者の年収、物件の価格、新築か中古かなどによりケースバイケースとなるため、一概に引き上げ前と引き上げ後のどちらがトクになるとは言えません。しかし、大まかな目安として、新築物件を購入する場合は基本的に消費税引き上げ「前」がおトクになるケースが多く、個人から中古物件を購入する場合は「前」「後」どちらでも大差ありません。ただし、大規模なリフォーム等を計画している場合には、引き上げ「前」を検討する方がいいかと思われます。
表1は消費税増税前後の負担金額を比較したものになります。建物価格が大きくなればなるほど消費税の負担も大きくなります。
新築で注文住宅を検討する場合、消費税の引き上げ前後で、100万円以上負担が変わってくることもありますので、ご検討はお早めにしてください。

駆け込み需要を見越して

注文住宅を購入する際、請負契約から引き渡しまでおよそ6ヶ月かかります。2014年4月に消費税が5%から8%に上がった時は工事数の急増により人手が足りず契約しても着工ができない事態が起こり、請負契約から引き渡しまでに6ヶ月以上かかってしまうケースもありました。また、「リクルート住まいカンパニー」調べのアンケート(出展元「2017年 注文住宅動向・トレンド調査」)によると、全国の住宅検討者のうち71.9%が消費税が上がる前に建築を間に合わせたいと回答していますので、今回の消費税増税の際も、駆け込み需要が高まることが予測されます。つまり、経過措置を考慮し2019年3月31日までに請負契約を完了しても、建物の引き渡しが通常より遅れてしまうことが考えられるのです。近年中に新居の建築を計画されている方は、駆け込み需要が多くなることを念頭に置き、余裕を持って検討されてみてはいかがでしょうか?

 

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