資料請求・お問い合わせ

【制度の目的】
①子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯または若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図るためのもの。
補助対象:【子育て世帯】18歳未満の子供を有する世帯(年齢は令和6年4月1日時点)【若者夫婦世帯】夫婦いずれかが39歳以下の世帯(年齢は令和4年4月1日時点)
対象住宅:ZEH、Nearly ZEH(強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの)
※対象となる住宅の延べ面積は50㎡以上とする。
※商品・間取り・号棟により対象外になる場合がありますので予めご了承ください。詳しくは営業スタッフまでご確認ください。
※最新の情報は子育てエコホーム支援事業事務局または国土交通省ホームページにてご確認ください。

【制度の目的】
②子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、閣議決定された令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長する。
※商品・間取り・号棟により対象外になる場合がありますので予めご了承ください。詳しくは営業スタッフまでご確認ください。
※最新の情報は国土交通省ホームページにてご確認ください。

【制度の目的】
③住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度
○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
○非課税限度額が1,000 万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする
※令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。

※商品・間取り・号棟により対象外になる場合がありますので予めご了承ください。詳しくは営業スタッフまでご確認ください。
※最新の情報は国土交通省ホームページにてご確認ください。

【制度の目的】
④【フラット35】をお申込みのお客さまが子育て世帯または若年夫婦世帯である場合に、こどもの人数等に応じて【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度
※借入申込時にこども(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要です。また、別居しているこどもの場合は、お客さまが親権を有していることが必要)を有しており、当該こどもの年齢が借入申込年度の4月1日において18歳未満である世帯をいいます。
※借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満である世帯をいいます。
※商品・間取り・号棟により対象外になる場合がありますので予めご了承ください。詳しくは営業スタッフまでご確認ください。
※借入申込後から資金実行までの間に、上記の条件を満たした場合に対象となります。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせください。

  

上へ